第1章 総則

(目的)

第1条 本約款は、OGレンタカー(以下「当社」といいます)が提供する自動車(以下「レンタカー」といいます)の貸渡に関し、貸渡契約に基づく権利義務関係を明確にすることを目的とします。

(適用範囲)

第2条 本約款は、当社と貸渡契約を締結した利用者(以下「借受人」といいます)との間に適用されます。

第2章 予約および貸渡契約の締結

(予約)

第3条 借受人は、当社の定める方法により、希望する車種・利用期間などを指定し予約を行うことができます。

(契約の成立)

第4条 貸渡契約は、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時点で成立するものとします。

(本人確認)

第5条 貸渡にあたり、当社は借受人に対し、運転免許証の提示を求め、本人確認を行います。外国籍の方は有効な国際運転免許証およびパスポートの提示が必要です。

第3章 貸渡および使用条件

(貸渡車両)

第6条 当社は、契約に基づき整備されたレンタカーを貸渡します。

(使用目的)

第7条 借受人は、レンタカーを法令および本約款の定めに従い、正常な使用目的に限って利用できるものとします。

(禁止行為)

第8条 借受人は、以下の行為を行ってはなりません:

  • 契約者以外の者による運転
  • 無断転貸・譲渡
  • 飲酒運転・薬物使用後の運転
  • レース、テスト、その他過酷な使用
  • 法令違反または公序良俗に反する行為

第4章 使用中の管理

(日常管理)

第9条 借受人は、善良なる管理者の注意をもって車両を使用・保管してください。

(事故発生時の措置)

第10条 事故が発生した場合、借受人は速やかに以下を行うものとします:

  • 警察への通報および事故証明の取得
  • 当社への報告
  • 関係者への誠意ある対応
  • 当社または保険会社による調査協力

第5章 返還

(返還の義務)

第11条 借受人は、契約終了日時までに、契約時に定めた場所へ車両を返還しなければなりません。

(燃料)

第12条 燃料は満タンで貸渡されるため、満タンにして返還してください。不足がある場合は実費+手数料をご負担いただきます。

(遅延返還)

第13条 返還が遅れた場合、別途延長料金を請求するほか、無断延長には違約金を請求する場合があります。

第6章 保険・補償

(加入保険)

第14条 本契約における保険の内容は以下のとおりとします:

補償項目 補償内容 免責額
対人補償 無制限(1名につき) 0円
対物補償 無制限(1事故につき) 5万円
車両補償 時価 5万円
人身傷害補償 1名につき3,000万円 0円

(免責補償制度/CDW)

第15条 CDWに加入された場合、対物および車両の免責額(最大10万円)が免除されます。
(CDW:1,100円/日)

(補償除外)

第16条 以下の場合、保険・補償の適用対象外とし、全額借受人の負担とします:

  • 無断運転者による事故
  • 飲酒・薬物使用時の事故
  • 故意による事故
  • 警察への届出を怠った場合(事故証明がない)

(ノンオペレーションチャージ/NOC)

第17条 万が一、事故・故障・汚損等で車両が営業に使用できなくなった場合、以下のNOCを請求します:

  • 自走可能:20,000円
  • 自走不能:50,000円

第7章 契約の解除

(借受人による解除)

第18条 契約期間中の中途返還による料金の返金はいたしません。(※天候不良など不可抗力を除く)

(当社による解除)

第19条 借受人が本約款に違反した場合、当社は契約を解除し、直ちに車両の返還を請求できるものとします。

第8章 雑則

(管轄)

第20条 本契約に関する紛争については、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(準拠法)

第21条 本契約の解釈・適用については日本法に準拠します。

付則

この約款は 2025年○月○日より施行する。

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